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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)4000号 判決 1955年4月12日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人鬼丸義斎、同松浦是の上告趣意について。

公務員の免官は辞令の交付によって効力を生ずるのであって、所論の様に辞令の発信又は官報の掲載によるものではない。そして当裁判所の調査によれば、所論判事に辞令が交付されたのは本件判決後たる昭和二七年四月九日であるから、此の点に関する論旨は理由がない。その他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該らない。

弁護人塚本重頼の上告趣意について。

論旨第一点の理由なきことは弁護人鬼丸義斎、同松浦是の論旨について説示したとおりである。論旨第三点所論の点については刑の廃止というべきものでないこと論旨掲記当裁判所の判例の趣旨により明である。その他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該らない。

なお記録を調べても同第四一一条を適用すべき事由もない。

よって同第四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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